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​篠原町自治会

篠原町自治会規約

 

     (名称と事務所)

第1条  この会は篠原町自治会といい、事務所を会長宅におく。

     (目   的)

第2条  この会は篠原町地域内(表谷町内会に含まれる篠原町を除く)の会員が、自主的な活動により親

     睦と融和を計るとともに、生活環境の整備・充実と、社会福祉活動、その他、会が必要と認めた

     事業に、奉仕と互助の精神で、これに協力することにより、健康で文化的な住みよい地域社会の

     発展に寄与することを目的とする

     (会員の構成)

第3条  この会の会員は篠原町地域内(表谷町内会に含まれる篠原町を除く)に居住する世帯主,および

     これに準ずる者で構成し会社、工場、その他の事業所は特別会員とする  

     (組織と事業)

第4条  この会は、地理的条件から4つの地区を設け、地区の中に班をおく。また第2条の目的を達成す

     るため、次の専門部をおき、業務を分掌するとともに、関係諸団体との連係により、事業の推進

     をはかる。

     (1)総務部・・・・・・総会、役員会、および理事会に関する事項。ならびに会の運営と広報

                 の伝達・生活環境の向上・その他、各部に属さない事項。

     (2)民生部・・・・・・日赤募金・共同募金・その他各種募金・および社会福祉と民生活動。

     (3)防災・保安部 ・・自主防災活動の計画と実施事項。

                 (防災に関する事項は別に定める運営規程による)

                 防火、防犯、並びに火災に関する事項。

     (4)防犯灯管理部・・・防犯灯の新設・修理などの管理事項。

     (5)保健衛生部・・・・保健および環境衛生の向上と改善に関する事項。

     (6)婦人部・・・・・・相互の親睦をはかり、生活の合理性を高めるための活動。

     (7)体育部・・・・・・体育活動を通じ地域住民の体育向上に関する事項。

     (8)青少年部・・・・・青少年の健全育成に関する事項。

     (9)交通部・・・・・・地域交通安全対策に関する事項。

     (10)ボランティア部・・地域活動の福祉向上に関する事項。

     (11)環境推進部・・・・地域の環境改善に関する事項。

     (役   員)

第5条   この会に次の役員を置く。

     (1)会長:1名     副会長(地区長):4名   会計:1名

        理事:若干名   監事:2名

     (2)相談役をおくことができる。

     (役員の選出)

第6条  役員選出は次のとおり行う。

     (1)地区毎に理事2名・世話人1名、合計12名で選考委員会を結成し、理事候補を選出する。

     (2)選考委員会は、理事候補の会を開催し、会長、副会長、会計を新理事内から互選で定める。

     (3)選考委員会は、その結果を総会で報告し承認を得て決定する。

     (4)監事・相談役は理事会の合意を得て総会に報告する。

     (役員の任期)

第7条  役員の任期は2ヵ年とする。但し再選は妨げない。欠員により補充された役員の任期は前任者の

     期間とする。

     (役員の任務)

第8条  役員の任務は次のとおりとする。

     (1)会長はこの会を代表し、会の運営を統括する。

        また理事会の承認を得て、理事の中より部長・副部長を委嘱する。

     (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会務を代行し、また地区長の職務を担当

        して、当該地区の会務を推薦する。

     (3)会計は会の出納を担当し、資産の管理に当たる。

     (4)部長は所轄業務の企画立案と、運営上必要な事項の推進にあたる。副部長はこれを補佐す

        る。

     (5)理事は会務を掌るとともに、当該地区において、地区長と協力して、業務を推進する。

        又、理事の欠員等により補充を行った場合、理事会の承認を得る。

     (6)監事は年2回以上会計監査を行ない、その結果を総会に報告する。

     (7)相談役は、役員会、及びその他の会議に出席して意見を述べることが出来る。

     (総   会)

第9条  総会は定期総会と臨時総会とする。

     (1)定期総会は、毎年1回、4月に会長がこれを開催する。

     (2)臨時総会は、理事会、又は会員100名以上の要求があった場合、臨時に開催することが

        できる。

     (3)次の事項は総会において決議する。

        ① 規約の改廃に関すること。

        ② 事業計画と予算の決定

        ③ 事業報告と収支決算の承認。

        ④ 役員の改選。

          ⑤ その他特に必要と定めた事項。

     (4)決議は、出席者の過半数の合意を以って決定する。

     (役員会と理事会)

第10条   (1)役員会は役員を持って構成し、必要に応じて開催することができる。

     (2)理事会は、会長・副会長・会計・理事により原則として毎月1回開催する。

     (経   費)

第11条 この会の経費は会費及びその他の収入をもって、これにあてる。会費は1ヵ月一般世帯会員及び

     特別会員は150円以上とし、アパートの居住会員は100円以上とする。但し会長が、特別の

     事情があると認めたときは、理事会の承認を得て、減免することができる。なお、集金した会費

     は如何なる場合にも返済しないものとする。

     (会計年度)

第12条 この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

     (会員の除名処分)

第13条 会員が自治会において不適当と認めた場合、理事会にて除名処分を決議できる。

     (付   則)

    この規約について、運営上必要な事項は、内規を定めることができる。

付則  この改正規約は、昭和63年4月1日より施行する。

    02版:規約第9条(4)の追加は、平成21年4月29日より施行する。

    03班:規約第4条(4)、第5条(1)、第6条(1)(2)(4)、第8条(5)、
             第9条(2) 、第11条の変更、第4条(11)、第13条の追加は、
              平成22年4月29日より施行する。


内  規

第1条  本会に事務職員を置くことが出来る。経費は歳入を以て給与に充て、給与については、総会の承

     認を求めるものとする。

第2条  理事は、会員名簿を備え、その一部を当該地区の地区長に提出し、移動の都度所要事項を記入し

     て連絡する。

     地区長は、地区の会員名簿・班数・広報配布数・掲示板数を事務局に提出する。

第3条  理事は、会員の自治会会費徴収台帳・領収書を備え、班長に集金依頼する。

     自治会会費徴収台帳・領収書は、事務局が用意する。

     集金は、原則年1回で、班により複数回集金してもよい。

第4条  集金した会費は翌月の初めに会の会計が、自治会費領収書を以て徴収するものとする。

第5条  本会の運営上特に功績のあった者に対し、理事会の決議を得て、総会に於いて感謝状・記念品を

     贈ることが出来る。

第6条  班長は、会員又はその家族が死亡したときは、最寄の理事及び当該班の会員に連絡し理事は、当

     該地区の地区長に通報する。

     地区長は、必要に応じて会長に連絡する。

     理事は、事務局に連絡し、会の弔慰金を以て次の措置を行う。

     香料・・・会員又は家族とこれに準ずる者死亡のとき:3,000円

            役員・理事死亡のとき         :5,000円

第7条  自治会所有の備品の貸出は、会員の申出により、主に冠婚葬祭に利用されるもので、借用する場

     合は、当該地区の地区長に連絡し利用申込書に所要の事項を記入する。

     備品の保管箇所の出し入れは、地区長又は理事が立会で行う。

付  則

     この改正内規は、昭和63年4月1日よりこれを施行する。

     02版:改正内規は、平成22年2月5日より施行する。

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