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​篠原町自治会
自治会館の利用
会 館 使 用 料
使用可能人数:約60名

室 名   午前9~12時   午後1~5時   午後6~10時

ホール   1,300円   1,500円   2,000円

 

和 室     700円     800円   1,000円

 

全 館   2,000円   2,300円   3,000円

 

冠婚葬祭 1日~20,000円  2日間使用の場合~35,000円

 

  • 自治会内関係者団体が使用の場合は半額とする。

  • 本会館は公共の建物であるので丁寧に使用しゴミ、タバコの吸い殻等は持ち帰り、清掃は必ず行い、又備品等を故意に破損させた場合は弁償するものとする。

 
使用申込の方法
 
使用希望者は事前に会館管理人に申込み、承諾を受けて(電話で結構です)下さい。
鍵、点検表は管理人宅にあります。
会館管理人 ㈱タケミ住宅 
電話:045-439-1570  住所:篠原町 1121-41
タケミ住宅ホームページ:http://www.takemihouse.com/
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自治会館管理運営規則

                         名   称

第1条  本会は篠原町西部自治会館管理運営委員会と称し事務所を委員長宅に置く。

                         目   的
第2条      本会館は自治会活動と地域住民の福祉の増進、及び交流の場として設立されたもの

     である。

                         運   営
第3条      本会は篠原町自治会、篠原西町自治会から選出された運営委員会が運営し、必要に

     応じて委員長が運営委員会を開催する。

                         事   業
第4条      本会館は第2条の目的達成の為、自治会活動をはじめ、広く地域内の個人、各種団

     体が利用出来る。

               但し下記の事項については使用出来ない。

1.宿泊の用に供すること。

2.営利を目的とする行為。

3.宗教活動を目的とするもの。

4 風俗・秩序を害する恐れのある行為

                         経   費
第5条  本会館の運営に要する経費は会館使用料、寄付金、その他の収入をもってあて
る。

                         使用規定及び使用料

第6条  本会館の使用規定及び使用料は別に定める。

                         会   計
第7条  本会の会計は第5条による収入をもって会計処理を行い、その収入決算は両自治会

     の総会で承認を得るものとする。 但し、年度末において欠損を生じた場合は運営

     委員会において協議のうえ両自治会がこれを負担する。

                         会計年度

第8条  本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。

                         委員の構成
第9条  本会の運営委員会は両自治会の会長、副会長及び選出された理事があたりその構成

     は次の通りとする。

委 員 長 1名   副委員長 1名   委   員 若干名

会   計 1名   会計監査 2名   防火管理者 1名

本会館の管理業務の任にあたる管理者は両自治会の推薦による。

                         委員の任期

第10条 委員の任期は2年とする。但し再選はさまたげない。

                         規則の改正
第11条 本規則の改正については運営委員会において委員の3分の2以上の同意を得るもの

     とする。

                         会館の管理
第12条 会館の日常業務に必要とする物品、消耗品の調達、小破損の修理等は管理者が行う

     ことが出来る。

                        付   則

     本規則は平成2年4月1日より実施する。

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